交通事故に遭遇し、治療を続けても症状が改善せず、身体に残ってしまった障害を「後遺症」と呼びます。この後遺症が、自賠責保険や任意保険から適切な補償を受けるためには、「後遺症等級」の認定が必要となります。私自身、交通事故被害者の支援活動に関わる中で、後遺症等級について深く学ぶ機会がありました。ここでは、後遺症等級認定の基礎的な知識について解説していきます。まず、後遺症等級とは何かという点です。これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて定められた、後遺症の程度に応じた障害の区分を指します。一番重い第1級から一番軽い第14級まで、全部で14段階の等級があり、各等級には身体のどの部位にどのような障害が残った場合に該当するかの基準が細かく定められています。この等級に応じて、自賠責保険から支払われる保険金の上限額が決まるため、被害者にとっては非常に重要な意味を持ちます。次に、後遺症として認められる条件です。単に「痛みが残っている」というだけでは、後遺症として認められない場合があります。後遺症として認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。1つ目は、「医学的に証明できる永続的な症状であること」です。つまり、医師の診断書や検査結果などによって、客観的に後遺症の存在とそれが永続的なものであることが証明されなければなりません。例えば、X線やMRI画像で骨の変形や神経の圧迫が確認できる、神経学的検査で異常が認められるといった客観的な所見が重要となります。2つ目は、「労働能力の喪失を伴うこと」です。後遺症によって、これまで行っていた仕事や家事、日常生活に支障が生じ、労働能力が低下したと認められる必要があります。例えば、重い物を持てなくなった、長時間座っていられなくなった、集中力が続かなくなったなど、具体的な影響が問われます。3つ目は、「事故と後遺症の間に相当因果関係があること」です。