交通事故や労災事故による怪我で「症状固定」と診断され、主治医に作成してもらった「後遺症診断書」(後遺障害診断書)を提出したにもかかわらず、後遺障害が「非該当」とされたり、認定された等級が不服であったりすることは決して珍しくありません。このような場合、被害者は非常に落胆し、今後の補償に不安を感じるかもしれませんが、決して諦める必要はありません。後遺症診断書が却下された、あるいは不本意な等級認定を受けた場合でも、適切な対応をとることで、結果を覆す可能性は十分にあります。まず、最も一般的な対応策は「異議申し立て」を行うことです。異議申し立ては、一度下された後遺障害等級認定の結果に対して、再審査を求める手続きです。異議申し立てを行う際には、単に不服を述べるだけでなく、なぜ当初の認定が不適切であったのかを医学的根拠に基づいて具体的に主張し、それを裏付ける新たな証拠を提出する必要があります。そのため、当初の申請時に提出した診断書や検査結果を再検討し、不足していた情報や、より詳細な医学的所見がないかを探すことから始めます。例えば、当初は提出していなかった特定の角度からのレントゲン写真や、より詳細なMRI画像、神経伝達速度検査の結果など、後遺障害の存在を客観的に証明できるような追加資料を準備します。また、主治医に改めて相談し、症状の継続性や日常生活・労働能力への影響について、より詳細な記述や意見書を作成してもらうことも有効です。もし主治医以外の医師からセカンドオピニオンを求めることが可能であれば、異なる視点からの医学的意見を得ることも、異議申し立ての強力な根拠となる場合があります。異議申し立ての手続きは、医学的知識と法律的知識の両方が必要となるため、専門家である弁護士に相談し、サポートを受けることを強くお勧めします。弁護士は、過去の判例や自賠責保険の等級認定基準に関する豊富な知識を持っており、どの点を重点的に主張すべきか、どのような資料を提出すれば有利に働くかといった専門的なアドバイスを提供できます。弁護士が介入することで、より医学的な観点から説得力のある異議申立書を作成し、審査機関との交渉を円滑に進めることが期待できます。異議申し立ては一度だけでなく、複数回行うことも可能です。しかしその都度、新たな医学的根拠を提示する必要があるため、初回から十分な準備をして臨むことが重要です。
後遺症診断書が却下された場合の対応