交通事故に遭い、治療を続けても症状が改善せず、いわゆる「症状固定」となった場合、残存する症状について後遺症の認定を申請することになります。この後遺症認定には、一般的にどのくらいの期間がかかるのでしょうか。多くの方がこの手続きの不透明さに不安を感じるかもしれません。しかし、その期間は一概には言えず、様々な要因によって変動します。まず、申請方法によって大きく異なります。被害者請求と事前認定の二つの方法があり、被害者請求は被害者自身またはその代理人が必要書類をすべて収集し、自賠責保険会社に提出するものです。この場合、書類収集に時間がかかる可能性はありますが、提出後は比較的スムーズに審査が進むことがあります。一方、事前認定は加害者側の任意保険会社が手続きを代行するもので、被害者にとっては手間がかからない反面、保険会社側の都合で書類の準備や提出が遅れる可能性もゼロではありません。次に、提出される医療記録の内容も期間に影響を与えます。後遺障害診断書や画像診断レポートなどが明確であれば、審査は迅速に進む傾向にあります。しかし、診断書の内容が不明瞭であったり、客観的な所見に乏しい場合、追加の資料提出を求められたり、審査に時間を要することがあります。特に、神経症状や精神症状といった客観的な判断が難しい症状の場合、医師の意見書や検査結果などが多角的に検討されるため、時間を要することが一般的です。さらに、自賠責保険会社が設立する「自賠責保険・共済紛争処理機構」のような第三者機関が審査を行う場合もあり、その機構の混雑状況によっても審査期間は変わってきます。一般的には、書類がすべて揃ってからおよそ1ヶ月から3ヶ月程度で結果が出ることが多いとされていますが、事案の複雑さによってはそれ以上の期間を要することも珍しくありません。特に、異議申し立てを行う場合や、紛争処理機構に審査を依頼する場合は、さらに数ヶ月の期間が加算されることになります。認定結果に不服がある場合、一度の異議申し立てでは解決せず、複数回にわたって申し立てを行うケースもあります。この場合、それぞれの申し立てごとに審査期間が発生するため、全体の期間はかなり長くなる可能性があります。
後遺症認定手続にかかる日数とは