交通事故や労災事故による怪我の治療が終わり、「症状固定」と診断された後も、身体に残る症状を「後遺症」として、適切な損害賠償請求を行うために必要となるのが「後遺症診断書」(正式には後遺障害診断書)です。この診断書を作成してもらう際には、費用が発生しますが、その費用がどのように扱われるのか、保険でカバーされるのかどうかは、多くの被害者にとって気になる点でしょう。まず、後遺症診断書の作成費用は、医療機関によって異なりますが、一般的には5,000円から20,000円程度が相場とされています。この費用は、通常の診断書作成費用よりも高額になる傾向があります。これは、後遺症診断書が非常に専門的かつ詳細な記載を要し、医師がこれまでの治療経過や検査結果を丹念に確認し、慎重に作成する必要があるためです。では、この作成費用は誰が負担するのでしょうか。原則として、後遺症診断書の作成費用は、診断書を依頼する患者側が一時的に負担することになります。しかし、交通事故が原因で後遺症が発生し、その診断書が必要となった場合、最終的には加害者側が負担すべき損害の一部として扱われるのが一般的です。これは、交通事故による損害賠償の考え方に基づいています。具体的には、自賠責保険や任意保険に対して損害賠償請求を行う際に、診断書の作成費用も「文書料」として損害賠償の項目に含めて請求することができます。したがって、患者は一時的に費用を立て替える形になりますが、最終的には保険会社から支払われる損害賠償金の一部として回収できる可能性が高いと言えます。ただし、全ての費用が必ず回収できるとは限りません。例えば、後遺障害が認定されなかった場合や、自賠責保険の支払い限度額を超えてしまう場合など、回収が困難なケースも存在します。そのため、診断書作成前に、加害者の保険会社に作成費用が支払われるかどうかを確認しておくことが望ましいでしょう。