交通事故や労災事故で負傷し、治療を終えて「症状固定」と診断された後に残る症状、すなわち後遺症について、適切な損害賠償請求を行う上で不可欠な書類が「後遺症診断書」、正式には「後遺障害診断書」です。この診断書は、自賠責保険や任意保険の後遺障害等級認定を左右する極めて重要な書類であり、その書式や記入内容には細心の注意を払う必要があります。後遺症診断書には、自賠責保険所定の書式が存在します。この書式は、後遺障害等級認定に必要な情報が網羅的に盛り込まれるように設計されており、医師はこれに沿って記入します。主な記入項目としては、患者の基本情報、傷病名、症状固定日、そして最も重要な「残存している症状」に関する詳細な記述があります。残存症状の項目では、患者の「自覚症状」と医師による「他覚所見」の両方を具体的に記載することが求められます。自覚症状には、患者が感じる痛み、しびれ、麻痺、感覚異常、機能障害などを、いつ、どこで、どのように生じるのか、それが日常生活や仕事にどのような影響を与えているのかを詳しく記述します。一方、他覚所見には、医師が客観的に確認した検査結果や所見が記載されます。具体的には、レントゲン、MRI、CTなどの画像診断結果、神経学的検査(筋力低下、反射異常、感覚障害の有無など)、関節可動域の制限の程度などがこれに当たります。後遺障害の認定では、自覚症状だけでなく、いかに客観的な他覚所見が豊富に記載されているかが非常に重視されます。記入の注意点として、まず医師は、これまで患者の治療を最も長く担当し、症状固定と判断した主治医が作成することが原則です。複数の医療機関を受診していた場合でも、基本的には最も経過を把握している医師に依頼します。次に、医師には、これまでの治療経過、各種検査結果、そして患者から伝えられた自覚症状を総合的に判断し、診断書に正確な情報を盛り込むよう依頼することが重要です。